別居後の子の居所:交替監護、面会交流権、そして裁判官の役割
09/07/2026 に公開
父母が別居するとき、しばしば一つの問いが他のすべてを支配します。子はどこで暮らし、いつそれぞれの親に会うのか? 日常の言葉で「監護(garde)」と呼ばれるものは、実際には正確な法的概念を含んでいます。ここでは資料として、フランス法が定めていること——居所の態様、面会交流権、裁判官の基準、そして引越しの場合に何が起きるか——を解説します。
「監護」、居所、親権:混同しないために
「監護(garde)」という語は、Code civil から消えました。今日では、次の2つを区別します。
- 親権——子に対する権利と義務の総体——。別居後も、原則として父母が共同で行使します(article 372 du Code civil)。ガイド親権を参照;
- 子の居所——その生活の場所の具体的な取り決め。
指導原則は、article 373-2 du Code civil が定めています。
「父母の別居は、親権の行使の帰属に関する規則に影響を及ぼさない。父および母の各々は、子と人的な関係を維持し、子と他方の親との絆を尊重しなければならない。」
言い換えれば、子が同居していない側の親も、親権者であり続けます。居所を決めることは、親を子の生活から取り除くことではありません。
2つの居所の態様:交替か、一方の親のもとか
article 373-2-9 du Code civil は、2つの可能性を定めています。
「[…]子の居所は、父母の各々の住居に交替で、または父母の一方の住居に定めることができる。」
- 交替居所(résidence alternée) :子は各親のもとで交互に暮らします。思い込みに注意してください。「交替」は厳密な50/50を意味しません——時間は等しくないこともあります。
- 一方の親のもとでの通常の居所。他方には面会交流権(droit de visite et d'hébergement、宿泊を伴う) があります。
意見が対立する場合、裁判官は、最終的に裁判する前に、暫定的な交替居所(試行期間)を命じることさえできます。
面会交流権(droit de visite et d'hébergement、DVH)
子が主に一方の親のもとに居住するとき、他方は面会交流権を有します。最も広まっている形——隔週の週末と学校休暇の半分——は、法律上の規則ではなく、一般的な慣行です。態様を事案ごとに定めるのは、父母の合意または裁判官です。
この権利は、子の状況に応じて段階に分かれます。宿泊を伴う DVH、単なる面会の権利(宿泊なし)、または安全がそれを要求する場合の面会交流支援施設での付添い付き面会です。原則は絆を保護し続けます。article 373-2-1 du Code civil によれば、
「面会交流権の行使は、重大な事由による場合を除き、他方の親に対して拒否することができない。」
居所はどのように定められるか
2つの道があります。
- 父母間の合意によって。父母はこれを家事事件裁判官に認可してもらうことができます——裁判官は、合意が子の利益を守っていること、および同意が自由であることを確認します(article 373-2-7 du Code civil);
- 合意がない場合、家事事件裁判官の決定によって——申立書によって申し立てます(Cerfa n° 11530*11 様式「家事事件裁判官への請求」)。親権、居所、面会交流権、または養育費については、弁護士は義務ではありません。
裁判官はどのような基準で決めるか
article 373-2-11 du Code civil は、裁判官が「特に」考慮に入れるものを列挙しています。
- 父母がこれまで従っていた実践、または以前の合意 ;
- 未成年の子が表明した気持ち(子は聴取を求めることができます);
- 各親が自らの義務を果たし、他方の権利を尊重する適性 ;
- 起こり得る鑑定の結果 ;
- 社会調査の情報 ;
- 一方の親が他方に対して行使する、身体的または精神的な圧力または暴力。
このリストに順位はありません。すべては、子の利益の具体的な評価にかかっています。だからこそ、日常の現実——誰が、いつから、何をしているか——を記録しておくことが、しばしば大きな重みを持ちます。ガイド家事事件裁判官のための証拠資料を作成すると事実の時系列を記録するをご覧ください。
親が引っ越したいとき
親権の行使の態様を変更する引越しは、一方的に決められるものではありません。article 373-2 は、他方の親への事前かつ適時の情報提供を課します。意見が対立する場合、「子の利益が要求するところに従って」裁判し、移動の費用を分担させることができるのは、家事事件裁判官です。1か月以内に住所の変更を通知しないことは、犯罪でさえあります(article 227-6 du Code pénal、6か月の拘禁刑および 7 500 € の罰金)。このケース——他方の親への情報提供、裁判官の権限、出国——については、ガイド別居した親の引越しで詳しく説明しています。
面会交流権が守られないとき
⚠️ 子を引き止めること、または子を求める権利を持つ他方の親に子を「引き渡さない」ことは、子の不引渡し(non-représentation d'enfant) の犯罪です(article 227-5 du Code pénal)。「1年の拘禁刑および15 000ユーロの罰金に処する」。行き詰まりに直面したときの法的な道は、自ら手を下すことではなく、裁判官に申し立てることです。家族調停はしばしば有用な最初の一歩です——家族調停を参照。
いくらかかるか(2026年の新制度)
⚠️ 2026年3月1日以降、民事裁判の申立ては無料ではなくなりました。 司法裁判所(tribunal judiciaire)への第一審のあらゆる申立てまたは訴状——つまり家事事件裁判官への申立て——には、50 € の法律扶助のための拠出金(オンラインで購入する収入印紙)が必要です(2026年度予算法;公式の案内)。私たちが支援する利用者にとっての2つの大きな例外:法律扶助(aide juridictionnelle) の受給者はこれを免除され、円満な親の合意の認可(article 373-2-7)は無料のままです。保護命令(ordonnance de protection)(暴力)の請求も免除されます。
したがって、可能なときは合意を優先し、法律扶助の受給資格を確認する2つのよい理由があります——法律扶助を参照。
居所を定め、面会交流権を調整し、または裁判官に申し立てることは、日付のある事実と明確な証拠書類を前提とします。すなわち、実際の在宅の日程、出来事、やり取りです。まさにこれを整理するのを助けるために Aridelle は設計されています——あなたの資料を集め、専門家への質問を準備することです。
個別の状況については、弁護士、point-justice、または家族法もカバーする無料の情報サービスである Allô Service Public(3939) にご相談ください。暴力の場合、3919(Violences Femmes Info)は無料かつ匿名です。
さらに詳しく
- 公式ページ:親の別居の場合の子の居所(service-public.gouv.fr, F18785)
- 公式ページ:別居の場合の面会交流権(service-public.gouv.fr, F18786)
- 関連ガイド:親権 · 家事事件裁判官に申し立てる · 別居した親の引越し · 子の養育費