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証人陳述書(article 202 CPC):ルールと書式

07/07/2026 に公開

証人陳述書(attestation de témoin) とは、ある人が、自分が見た、あるいは自ら確認した事実を裁判官に報告する書面です。これは民事訴訟における最も一般的な証拠方法の一つであり——家事事件裁判官(juge aux affaires familiales、JAF)の前での家族の紛争、近隣トラブル、賃貸借の争い…——ただし、それが所定の形式に従って作成されていることが必要です。ぞんざいな陳述書はほとんど重みを持ちませんが、丁寧に作られた陳述書は結果を左右し得ます。

ここでは資料として、法律が定めていることを解説します。

article 202 du Code de procédure civile が定めること

枠組みは、article 202 du Code de procédure civile によって定められています。

「陳述書には、その作成者が立ち会った、あるいは自ら確認した事実の記述が含まれる。

そこには、作成者の姓、名、生年月日および出生地、住所ならびに職業が記載され、該当する場合には、当事者との血族もしくは姻族の関係、当事者に対する従属関係、当事者との協働関係または利害の共通性が記載される。

さらに、当該陳述書が裁判への提出を目的として作成されたものであること、および、作成者が、自らの虚偽の陳述書が刑事上の制裁を招くことを認識していることが記載される。

陳述書は、作成者自身の手で書かれ、日付が記され、署名される。作成者は、自らの身分を証明し、かつ署名の付された公的書類を、原本または写しの形で添付しなければならない。」

記載事項のチェックリスト

具体的には、完全な陳述書には次のものが含まれます。

  • 見た、あるいは自ら確認した事実の記述 ——具体的で日付のある事実であり、価値判断や「〜と聞いた」という伝聞ではないもの。
  • 証人の身分事項 :姓、名、生年月日および出生地、住所(「demeure」)、職業。
  • 当事者との関係(もしあれば) :血族または姻族、従属関係(例えば当事者の一方の従業員)、協働関係、または利害の共通性。近しい人物を排除するわけではありませんが、裁判官がその関係を評価できるようにする必要があります。
  • 裁判への提出を目的として作成された旨の記載
  • 虚偽の陳述書が刑事上の制裁を招くことを証人が知っている旨の記載
  • 手書きの形式 :陳述書は証人自身の手で書かれ、日付が記され、署名されなければなりません。
  • 署名の付いた身分証明書(原本または写し)を陳述書に添付すること。

Cerfa 様式を使う必要があるか

公式の書式があります。Cerfa n° 11527*03「Attestation de témoin(証人陳述書)」 で、service-public.gouv.fr および justice.fr で入手できます。

この様式は義務ではありません。陳述書が article 202 の記載事項を含み、手書きの形式を守っている限り、自由な用紙でも受理されます。Cerfa の主な利点は、記載漏れがないように証人を導いてくれることです。

誰が証言できるか

原則として、誰でも証人として尋問され得ます(article 205 du Code de procédure civile)。ただし、裁判で証言する能力を欠く者は除きます。陳述書は、これらの条件を満たす者によって作成されなければなりません(同法典の article 201)。

家族法における子どもの特別なケース

別居・離婚に特有の制限があります。卑属は、離婚または法定別居の請求を裏づけるために配偶者が主張する非難事由について、決して尋問され得ません。このルールは、article 205 du Code de procédure civile と article 259 du Code civil の双方に定められています。したがって、一方の親の他方に対する落ち度についての子(または孫)の陳述書は、排除されます。

次の異なる2つを混同しないよう注意してください。

  • 両親の間の非難事由についての子の証言排除される
  • 子に関わる措置についての子の聴取(その居所、面会交流権) → これは article 388-1 du Code civil が定める別個の権利です。判断能力のある未成年者は、請求すれば当然に、手続きの当事者となることなく、裁判官により聴取され得ます。

虚偽の陳述書は犯罪である

「虚偽の陳述書が刑事上の制裁を招くことを私は知っている」という記載は、空虚な文言ではありません。article 441-7 du Code pénal は、次の行為を処罰します。

「[…]次の行為は、1年の拘禁刑および15 000ユーロの罰金に処する。 1° 実質的に不正確な事実を記載した陳述書または証明書を作成すること; 2° 元来は真正であった陳述書または証明書を改ざんすること; 3° 不正確なまたは改ざんされた陳述書もしくは証明書を使用すること。」

一定の加重事由がある場合には、刑は3年の拘禁刑および45 000ユーロの罰金に引き上げられます。対象とされているのは、実質的に不正確な事実についての虚偽であって、単なる不正確さや善意の誤りではありません。

形式に反する陳述書は「無効」なのか

いいえ——そしてこれは重要なニュアンスです。article 202 の方式は、無効を制裁として定められたものではありません。実務上、裁判官は陳述書の価値を自由に判断し、単なる形式の欠陥をもって自動的にこれを排除することはありません。不完全な陳述書も考慮され得ますが、その信用性は低下し得ます。したがって、article 202 を守ることは、厳密な意味で陳述書を「有効にする」わけではなく、その証明力を高めるのです。

陳述書を資料の中で適切に整理する

複数の証言を集め、それぞれが完全であることを確認し、後で参照できるよう日付を記して番号を振る——これは、時間をかけて準備する整理の作業です。単独の陳述書が説得力を持つことは稀であり、裁判官を照らすのは、一貫した証拠のです。全体をどのようにまとめるかをさらに深めるには、ガイド家事事件裁判官のための証拠資料を作成するをご覧ください。

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